ペイシェントハラスメントについて

次の迷惑行為により診療をお断りする場合があります(職員又は他の患者・家族、その関係者等に対する)

●身体的な攻撃(暴行・傷害)

●精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言)

●威圧的な言動

●土下座の要求

●継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動

●拘束的な言動(不退去・居座り・監禁)

●差別的な言動

●性的な言動

●職員個人への攻撃、要求

●交通費の請求や診療費の不払い要求

●金銭補償の要求

●謝罪の要求

【ペイシェントハラスメントの定義】

厚生労働省発行のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルによると、カスハラ・ペイハラとは、顧客等(患者・家族等)からのクレーム言動の内当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様により労働者(病院職員)の就業環境が害されるものをいう。


【当院におけるペイシャルハラスメント対応】

診療は「患者と医療者の信頼関係」が前提で成り立つものであり、過剰なクレームや理不尽な要求、暴言・威嚇・誹謗中傷といった「著しい迷惑行為」は、その悪質性に鑑み警察通報はもとより、弁護士等のしかるべき機関に相談する等厳正に対処します。